2021-05-25 第204回国会 参議院 環境委員会 第11号
第二種、それから第三種特別地域、これもう既に再エネ施設があって、大規模発電施設、いわゆるメガソーラーも設置されているということがこれまでの御答弁でも分かりました。 改めて確認いたしますけれども、この国立・国定公園での再生可能エネルギーの促進、これから施設を造っていくのは、この第二種、第三種、それから普通地域、こういったところで進めていくということになるんでしょうか。
第二種、それから第三種特別地域、これもう既に再エネ施設があって、大規模発電施設、いわゆるメガソーラーも設置されているということがこれまでの御答弁でも分かりました。 改めて確認いたしますけれども、この国立・国定公園での再生可能エネルギーの促進、これから施設を造っていくのは、この第二種、第三種、それから普通地域、こういったところで進めていくということになるんでしょうか。
基本的にはそういうことでございますが、一方で、第二種、第三種特別地域においては、行為の種別に、主要な展望地からの展望の著しい妨げにならない、あるいは野生動植物の生息又は生育上、その他の風致又は景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないなどの一定の基準を満たした場合に許可されるというものでございます。
特別保護地区を拡大すべきだ、さっきこれからだとおっしゃった第一、第三種特別地域、そして普通地域、ここの保全はしっかりとしなくちゃいけないと思っているんです。 そういう意味で、改めて大臣の、国立・国定公園における大規模な再エネ施設の建設についてどのように考えておられるのか。先ほど触れた核心部のこともありますが、やはり、私は、促進地域以外の多くも基本的には保全すべきだと、保全するという前提。
第二種、第三種特別地域というのもありますから、しかし、そこもやはり自然環境保全上重要な地域なんですが、これは買上げ対象となっていないんですね。 やはり、先ほどからお話しさせていただいているように、気候変動の影響、災害の激甚化、様々あります。
翌三月に、調査結果を受けまして、国立・国定公園の第二種、第三種特別地域の中から垂直掘削と地熱発電所の設置が可能となるよう環境省に申入れをいたしまして、環境省も、風致又は景観の維持に著しい支障を及ぼさない場合という条件付ではありますが、これを受け入れてくれました。これにより、地熱発電の開発が一歩前進いたしました。
このため、環境省としては、幅広い関係者から成る検討会の意見も踏まえまして、国立・国定公園内の規制内容を見直し、先生がおっしゃられたとおり、二〇一二年には、一九九四年から普通地域においては認めていたんですが、それに加えて、第二種、第三種特別地域において、自然環境と調和した優良事例等について認めることといたしました。
環境省といたしましては、幅広い関係者から成る検討会の意見も踏まえまして、平成二十四年には、普通地域に加えて、第二種、第三種特別地域において、自然環境と調和した優良事例等について認めることとし、さらに、二十七年には、第一種特別地域の地下部への傾斜掘削を認めるといった規制緩和を行いました。
申し入れの主な点は三点あったんですが、まず、国立・国定公園の特別保護地区、特別地域を含め、どのエリアでも地表調査を行えるようにしてくれ、二点目として、現在開発が計画されている地域を念頭に、先行事例として、国立・国定公園の第二種、第三種特別地域の中からの垂直掘削と地熱発電所の設置が可能となるよう、関係省庁と協力して、優良案件の形成に努めてもらいたい、そして三点目として、国立・国定公園の特別保護地区及び
平成二十四年三月の超党派地熱発電普及推進議員連盟の地熱開発に関する申し入れを踏まえまして、二十四年の三月末に通知を発出しておりますが、一つは、それまで開発が制限されていた国立・国定公園の第二種、第三種特別地域内における地熱開発について、自然環境と調和した優良事例であれば認めること、さらに、特別保護地区及び特別地域の地表調査については、地表部に影響がないことを個別に判断して認めること、そういう内容の通知
この地熱発電の推進のために、平成二十四年には、それまで開発が制限されていた国立・国定公園の第二種、第三種特別地域における地熱開発につきまして、自然環境と調和した優良事例であれば認めるという規制緩和を行ったところでございます。
環境省におきましては、平成二十四年に通知を出しまして、それまで地熱開発が認められておりませんでした国立・国定公園内の第二種、第三種特別地域内においても、自然環境と調和した優良事例については地熱開発が認められるという規制緩和を行ったところでございます。
国立・国定公園内の第二種、第三種特別地域及び普通地域内において自然環境の保全や公園利用に支障がないものは認めることとされたわけでありまして、ある意味で一定の前進があったというふうに理解をいたしております。
平成二十四年の三月二十七日付で、環境省は、それまでの通達内容を変更して、国立・国定公園内の第二種、第三種特別地域及び普通地域内において自然環境の保全や公園利用に支障がないものは認めることとされたことは、私は前進であったなと評価します。 その中で、情報提供などの取り組みを積極的に行うことと明記されておりますけれども、本通達改正後、現在までに具体的に進捗した案件があれば説明をいただきたい。
また、地域エネルギーの地産地消のためなどに計画される小規模な地熱発電、バイナリー発電ですとか、こういったものに関しては第二種及び第三種特別地域においても認めることといたしまして、新たな通知を今月中に出すということで、今までの通知はこれに伴って廃止されるということになりました。
○政府参考人(渡邉綱男君) ただいま政務官から通知の内容について御説明しましたとおり、今回、第二種そして第三種特別地域におきまして、区域の外から傾斜掘削、斜め掘りを認めるということに加えて、自然環境の保全と地熱開発の調和が図られる優良事例の形成の検証をしていく、そのための具体的な案件、具体的な対象地域を選択することとしていきたいというふうに思っています。
特に、具体的に三点ほど申し上げさせていただきたいのは、まず、国立公園、国定公園の、いろいろな規制の種類によって地域はありますが、第二種特別地域及び第三種特別地域の一部における、自然環境保護に配慮した地表からの坑井掘削及び発電所施設建設の許可というものについてどう考えるかということが一つ。これをぜひ認めていただきたいと思うんです。
そういった中で、今論じられているのは、自然公園内、特に第二種、第三種特別地域の開発。今は、傾斜掘削じゃなければ認めませんよみたいな話になっています。 しかしながら、コストが合わなければ民間は手を挙げてはくれません。
なお、与島の一部は、自然公園法に基づく国立公園の第三種特別地域及び普通地域に指定されておりまして、したがいまして、第三種特別地域においては、工作物の新築、改築等の行為には環境大臣の許可が必要であり、普通地域においては、工作物の新築、改築等の行為には環境大臣への届け出が必要とされております。
○政府参考人(岩尾總一郎君) 道路の計画地は、特別保護地区、第一種特別地域、第二種特別地域及び第三種特別地域などにまたがってはございますが、特に自然の保護上重要な特別保護地域及び第一種地域にはトンネルで計画されていると聞いております。 本道路は、国定公園を利用するための公園利用道路ということでは位置付けられていないというように理解しております。
私が見てまいりました久居榊原風力発電施設は、室生赤目青山国定公園の第三種特別地域に伴う自然公園法上の許可だとか、水源涵養保安林及び保健保安林区域に伴う森林法上の解除、これが必要なところでございました。
土地造成地進入路のゲートを設置しているところ、これが第三種特別地域でありまして、山林地二千八十一・五九平米の場所に六千九百四十立米の客土をしているところがありますが、ここは普通地域となっています。また、この地域は、兵庫県風致地区内における建築等の規制に関する条例で風致地区に指定されております。
さらに、環境省が第三種特別地域に許可した工作物の新築について、去年の九月四日の事務所長からの自然保護局長への報告では、市道末広開拓線始点に設置している一般車進入防止さくは、道路管理者である赤穂市の許可を得て施行していたものとしております。
○政府委員(丸山晴男君) 先生今お話しの西吾妻連峰の白布峠から西大嶺に至る登山道でございますが、この地域は磐梯朝日国立公園の第二種特別地域及び第三種特別地域に該当するものでございます。
そのほか、特別地域につきましても、保護の必要性に応じまして第一種特別地域から第三種特別地域に区分したところでございます。 また、先生いろいろ御指摘ございました富士山の地域でございますけれども、夏の間に三十万人の人が富士山の山頂に登るというふうな非常に過密な利用がございます。
そして、高級家具用材のミズナラの大木が多く、商業用の伐採に適した、つまり開発に適した場所は、開発できるようにと言っては言い過ぎかもしれませんけれども、第二種特別地域と第三種特別地域にしか指定されておらず、これが前に問題になったところでありますが、普通地域は言うに及ばず、第三種特別地域も、特別地域といっても皆伐採が可能な地域とされているというふうに聞いております。